不動産相続の評価単位の考え方

07/28/22 12:29:午後

▷本日のテーマと内容: 「不動産相続の評価単位の考え方」

不動産鑑定士の入村です。

理解されている方が少ない不動産相続の評価単位の考え方をご説明します。

【A登記簿と公図の筆単位の土地部分とB相続税の評価単位の土地部分は必ずしも一致しません】

①評価単位とは? 00:09  

相続税の不動産評価で大切な評価単位です。こちらにつきましては税理士から相談を受けることも非常に多くて注意が必要です。登記簿と公図をご覧頂きますと一筆の土地に地番等が入り土地の形がありますが、実は相続税の評価単位の土地と登記簿と公図の筆単位の土地とは必ずしも一致しないという考え方になっています。

②評価単位の例 00:43

 その考え方は図を見て頂きますとわかります。一筆の土地の中に違った土地の用途が存在する。

 例えば、1つの筆の中に自宅部分と貸屋部分があるケース、アパートと自宅があるケース、自宅と駐車場があるケース。筆は1つですが、利用が分割しているケースがあります。  この時に1筆の土地評価をするのではなくて、自宅と貸屋の場合には自宅と貸屋部分、アパートと自宅の場合にはアパートと自宅部分、自宅と駐車場の場合には自宅と駐車場部分等の1筆の土地の利用に応じた境界線を想定、現況利用毎に個別に評価をします。

 1筆の土地をざっくり宅地評価と2つに分けて用途別評価を行うと結果が変わってきますので、ここに相続税評価の落とし穴があります。

③取得者単位と現況地目単位 01:58

 評価単位につきましては、a取得者単位とb現況地目単位があります。

   a取得者単位は相続する土地を相続人ごとに分けて行きます。

   b現況地目単位は地目のまとまりごとに1つの単位として評価して行きます。

 評価単位の考え方を不動産のプロに相談して頂けますと確実に良いご提案ができると思いますので、専門家の1人として不動産鑑定士のご活用をおすすめします。

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