不動産鑑定評価の際、現地の立会は必須?

02/11/21 09:11:午後

▷本日のテーマと内容: 「不動産鑑定評価の際、現地の立会は必須?」

 現地の立会や案内が必要か?というご質問をよく受けますのでお答えします。現地の立会が難しい場合の対応も必見です!

   【目次】

   00:00​ ①対象不動産の確認

   00:27​ ②現地の立会は必要か?

   00:55​ ③現地の立会が難しい場合

      01:57​ ご案内

      不動産鑑定士の入村です。

    ①対象不動産の確認

     不動産鑑定に当たってはご相談者の方から頂きました資料を検討して、ご依頼いただく形になりますが、ご依頼を頂いてからその資料を持参して現場に行って(現況の対象不動産が資料の内容通りに存するかどうかを)照合して確認するという対象不動産の確認という作業があります。

     ②現地の立会は必要か?00:27

    ​その時に現地の立会や案内が必要か?というご質問をよく受けますのでお答えします。 基本的に立ち会いをして頂けると確認作業がスムーズに進みますし、こちらとしても1つの確証が持てる立会人がいらっしゃるか?いらっしゃらないか?という鑑定評価書の記載項目になっていますので、できれば立ち会いをして頂けるとありがたいです。

     ③現地の立会が難しい場合 00:55

    色んな諸事情により、例えばその建物をテナントに貸しているので中を案内できません、遠隔地にあるのでどうしても立会うのが難しいというケースも多々あります。

   その時には必ず立合や内見が必要なのか?その時は不動産鑑定評価書に条件を置かせて頂きます。立会はなしで頂きました資料を前提に不動産鑑定士が外観から調査しましたという条件をおいて評価することができますので、必ずしも立合等が必要とは限りません。

    ただし、その立会がなかったことによってわからなかったことについては、不動産鑑定評価の内容(や評価額)としては反映できませんので、その辺はご了承を頂きたいと思います。

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   客観的で説得力ある不動産の価格を知りたいときにお手伝いできるのが不動産鑑定士です!

    不動産鑑定士の鑑定は税務署や裁判所でも圧倒的な根拠として認められていますので問題 をスムーズに解決することができます。

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