土地の売買価格が路線価等の公的価格と乖離しても大丈夫?

10/28/20 03:53:午後

▷本日のテーマと内容: 「土地の売買価格が路線価等の公的価格と乖離しても大丈夫?」

 一般の土地売買にて公示価格・路線価・固定資産評価額等の公的価格水準から離れた取引価格は税務上問題がないのか?という良くある質問です。要注意!のケースについて良くご確認ください!

【目次】

   00:00 ①公的価格と市場の土地売買価格の性格と関係性

  00:57 ②要注意!特殊な関係者間の土地売買時

  01:40 ご案内

   不動産鑑定士の入村です。 A実際の土地の売買価格がB路線価、地価公示の公示価格、固定資産評価額等の公的価格と実際の売買価格が乖離すると良くないのか?というご質問です。

①公的価格と市場の土地売買価格の性格と関係性 00:26

  B公的価格は土地の取引指標や税金課税目的で付けられているある程度、全国的に公平なバランスの取れた価格、一方、A民間の売買は市場の原理に基づき双方の合意に基づいて契約を交わしている売買(価格)になりますので、特にその公的価格とのバランスは考える必要というのはありません(法的要請もありません)。

②要注意!特殊な関係者間の土地売買時 00:57

  ご注意頂きたいのがこの売買が例えば同族間売買、親子間売買とか特殊な関係の中で行われる場合、その価格が適正かどうか?という判断で贈与や利益操作に当たるのではないか?ということが税務上、チェックを受ける可能性があります。そのような特殊な売買を行う時には、(検証や判断の指標として)これらのB公的価格とのバランスを加味する必要があるかと思います。 このような売買の時には、ぜひ不動産鑑定士を活用すべきだと思います。

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