不動産のみなし譲渡の注意点とは?
09/18/20 03:21:午後
▷本日のテーマと内容: 【不動産のみなし譲渡の注意点とは?】
不動産を時価相場から個人から法人、個人から個人にかなり安い価格で譲渡する場合に大きな注意点があります。知っておくと税務上のリスク対策になりますのでご覧ください。
【目次】
0:00 不動産の譲渡価格の注意点
00:50 適正な譲渡価格を証明するには
01:39 ご案内
不動産鑑定士の入村です。
不動産みなし譲渡の注意点です。
個人から法人、個人から個人に不動産の譲渡をする時に注意点があります。不動産の譲渡をする時に時価の2分の1未満の譲渡をすると時価とみなされるリスクがあります。
例えば1億円の不動産を4,000万円で譲渡します。1億円の40%未満の時価の2分の1の価格で譲渡している事になるので、1億円で譲渡したものとみなされるリスクがあります。 この時に大切なことがその譲渡価格の適正さを証明する根拠になります。その根拠として不動産業者の仲介業の査定書、固定資産評価額や相続税路線価格の公的価格等が考えられます。
これらについてより深い根拠や税務署の納得を得る根拠を示せるのが不動産鑑定士の不動産鑑定評価書の評価になります。非常に説得力があるので低額譲渡の(税務署による)否認のリスクの恐れを防ぐことができます。是非、不動産鑑定の説得力をご活用下さい。
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客観的で説得力ある不動産の価格を知りたいときにお手伝いできるのが不動産鑑定士です!
不動産鑑定士の鑑定は税務署や裁判所でも圧倒的な根拠として認められていますので問題 をスムーズに解決することができます。
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