相続前に手放すべき不動産の特徴とは

09/15/20 09:20:午前



▷本日のテーマと内容: 「相続前に手放すべき不動産の特徴とは?」

 財産を生前に手放すと相続時の相続税の課税対象から外れます。当たり前と思われるかもしれませんが、不動産の特徴に当たって有効なケースを見てゆきます。

【目次】
00:00 手放すべき不動産の特徴

00:38 保有するか、手放すか、手放すことの効果

01:27 ご案内

 不動産鑑定士の入村です。 これらの不動産の特徴ですが、①道路に接道していない接面義務を果たしていない建物が建てられない土地を無道路地と言う表現をします。また、②著しく形が悪い土地で建物利用が結構困難だったりする土地があったりします。さらに、③これまでのケースでいくと空室率が高くて収益があまり出ないアパートみたいな物もあります。

この様な少しマイナス要素がある不動産に関しては、A保有して相続時に不動産鑑定等を入れて路線価評価よりも低い時価で申告する事もできます。 一方、Bその様な手間を省くために相続が発生する前に手放してしまうやり方もあります。手放すことによって相続税の申告時に不用意な不動産鑑定をする必要もなくなると言うケースがあります。保有して申告をすると言う道もありますが、その様に手放してしまい相続を迎えると言う事も1つの手段であると不動産鑑定士として感じます。

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