固定資産税評価額・路線価・公示価格・市場価格の違いとは?

07/21/20 11:05:午前

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不動産鑑定士の入村です。

不動産の価格には一物四価があると言われております

 

1つ目が①公示価格

2つ目が②路線価

3つ目が③固定資産評価額

最後に④不動産の時価の4つの価格が標準とされています。
 

この中で

①公示価格につきましては、国土交通省が適正な地価取引をするための指標として決めている公示価格です。

②相続税の路線価につきましては、相続税(・贈与税)を課税する目的のために国税庁が主体となってつけている価格になります。

③固定資産税の評価額につきましては、市町村が皆様の所有している不動産の固定資産税・都市計画税を決定するために

評価をしている価格になります。

この3つの価格については不動産鑑定士が評価委員として選任されてつけています。

 

④最後に不動産の時価になります。

不動産の時価は相対的な市場の需要と供給によって決まります。

例えば公示価格が100とした時ですね。

不動産の時価は200であったり120であったり、市場が弱いところなると80になったり70になったりと公的価格(①~③)の

上下で変動しながら決まるのが④時価になっております。

 

④の時価評価につきましては、我々のようなマーケット専門家が一番精通しておりますので不動産鑑定士の評価の活用がおすすめです!

 

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客観的で説得力ある不動産の価格を知りたいときにお手伝いできるのが不動産鑑定士

です!不動産鑑定士の鑑定は税務署や裁判所でも圧倒的な根拠として認められていますので問題

をスムーズに解決することができます。

もし不動産の価格や賃料についてお悩みでしたらホームページもありますのでぜひご覧ください!

 

<入村不動産鑑定HP>
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