不動産相続は二次相続に注意!
07/27/22 12:59:午後
▷今日のテーマ「不動産相続は二次相続に注意!」
【目次】
00:12 ①1次相続と2次相続
01:00 ②2次相続は基礎控除が少ない
01:26 ③2次相続は相続人1人当たりの相続税率が高くなる
01:59 ④2次相続は小規模宅地の特例が使えない
02:57 ⑤配偶者軽減が使えない
03:27 ⑥1次相続の段階から2次相続を視野に入れる
不動産鑑定士の入村です。
不動産相続に関係しまして2次相続のお話をします。
【親子関係でで片親が亡くなり、その後に片親が亡くなった時の2次相続が要注意です!】
①1次相続と2次相続 00:12
まず、1次相続と2次相続の整理をします。 A親子の家族関係において、片方の父か母の片方の親が亡くなった時に生じるのが1次相続です。 Bその後にもう片方の親が亡くなった時、もう片方の親から子供への相続が2次相続という相続になります。 2次相続になりますと様々な危うい理由も出てきますのでご紹介したいと思います。この問題は相談件数も増えていまして非常に多くなっています。
②2次相続は基礎控除が少ない 01:00
1次相続に比較して基礎控除が少なくなります。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」というのはご存じの方も多いと思いますが、2次相続になりますと、1人親が欠けている中、また親が欠けるとさらに控除額が600万円減る形になります。
③2次相続は相続人1人当たりの相続税率が高くなる 01:26
相続人1人当たりの税率が高くなります。相続税は法定相続人が法定相続分で取得したものとしての金額にそれぞれの超過累進課税率を乗じて計算し、それらを合算して相続税の総額を算出します。 従って、法定相続人の数が1人減れば、法定相続分の評価相続が上昇し、高い税率が適用されることになりますので、税率が高くなります。
④2次相続は小規模宅地の特例が使えない 01:59
小規模宅地の特例が使えない可能性があります。小規模宅地の特例は、被相続人の自宅について土地面積330㎡まで80%の土地評価の減額ができるという制度になっています。この宅地の特例の適用を受けるためには一定の親族が自宅の敷地を取得することが要件になっています。1次相続で(片親の)配偶者が取得すれば適用があります。
但し、2次相続で別居している子供が持ち家を持っている場合には、特例適用することができません。そうすると330㎡まで80%減額という特例が受けられないことによって、課税評価額が大幅に増加します。
⑤配偶者軽減が使えない 02:57
配偶者軽減が使えません。配偶者軽減は配偶者の取得した財産が法定相続分、又は、1億6000万円までのどちらか多い方まで配偶者が相続税までが非課税になります。2次相続までになりますと、配偶者がいないことによりまして、配偶者軽減が使えなくなりますのでその分、課税される評価増加額が大きくなります。
⑥1次相続の段階から2次相続を視野に入れる 03:27
1次相続の段階から2次相続を見越していくということが大切になってきまして、節税対策のために土地利用変更、評価単位や時価評価の検討、もし、キャッシュフローが確保できない場合は売却をしてしまい不動産で相続をしないということを視野に入れることが大切です。以上の通りに2次相続(対策)には十分ご注意頂きたいと思います。
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