不動産鑑定士の業務の範囲とは?

05/26/22 03:58:午後

▷本日のテーマと内容:不動産鑑定士の業務の範囲とは?
【目次】

    00:00  ①不動産鑑定士の業務範囲

    01:13  ②公的評価について

    03:13  ③時価評価について

    04:33  ④周辺業務について

    06:24     ご案内

 不動産鑑定士の入村です。

①不動産鑑定士の業務範囲

   不動産鑑定士の業務の範囲について説明します。

   不動産鑑定士の業務につきましては大きく3つに分かれます。

I.公的評価

   国や地方公共団体の公的機関からの依頼を受ける評価

II.時価評価

   民間評価や民間鑑定とも呼びますが、クライアントが民間の場合、一対一の関係者の中で不動産の鑑定をしたい。不特定多数の関係者の中で不動産開発をしたりする時にその中の公平性を保った評価等

III.周辺業務

 不動産の価値評価の考え方を応用したもの

②公的評価について

   A国土交通省の地価公示において公示価格を求める仕事があります。この公示価格は、一般に土地取引をする時の価格指標として目安にするために全国で不動産鑑定士が手分けをして毎年1月1日時点の価格を求めています。

   B路線価評価ですが、これは相続税法の路線価、国税庁からの依頼で出すものなのですが相続税の不動産評価にあたって採用される標準的な土地価格を不動産鑑定士が鑑定して毎年1月1日時点の価格として7月位に公表されています。

   C固定資産税評価は市町村の依頼を受けて、不動産を所有時に固定資産税や都市計画税が課税されますが固定資産税の額を算出する基本価格を求めます。この評価額は課税上の目的の価格となります。

   D土地収用法を適用する時にどれくらいの評価なのか、競売不動産の基準となる価格を不動産鑑定士が裁判所の依頼を受けて評価するケース

    E役所の機関が不動産を公売する時に鑑定をするケース F裁判の訴訟の中で裁判所が鑑定命令を出すことがありますが、裁判所が鑑定を取るのが望ましい時の訴訟の鑑定をするケース

③時価評価について

 時価評価や民間鑑定につきまして、当事者間の説得力ある公平な価格を出す意味が強く、売買の適正価格又は賃貸の適正家賃地代を求めます。

 相続の時の様々な時価評価、節税、納税等の要素の時の時価評価、固定資産を交換する時の適正価格の評価、分割する時の評価等があります。

 再開発事業等において開発する時の等価交換や用地買収する時に地権者の人と交渉しますが、地権者と話し合いするために開発全体の中の不動産評価を担当することもあります。

 個々の不動産時価評価のために公的評価とは違って双方の一対一の鑑定評価となりますので、その時の時価評価の色彩が強くなっています。

④周辺業務について

 不動産価値評価の専門家の不動産鑑定士として価格や賃料を出すだけではなく、例えば、マーケット分析の依頼である地域の不動産の受給動向と賃料動向調査、マンションの分譲価格の動向調査、また、付随したマーケット分析のレポートを書きます。

 不動産投資に際して投資の物件価値を見て投資対象として望ましい物件のアドバイスを投資ファンド等に専門委員の形を取ることもあります。

 最近多いのがレビュー業務の審査業務です。他の不動産鑑定士の評価書や仲介業者の査定書を拝見しまして内容が適正かどうか、必要があれば疑問点を列挙すると業務もあります。 相手方から意見を求められるケースがあった時に意見書にて専門家としての判断の意見を出したりするケースもあります。

 マイナーな分野でありますが色々な部分で広く関わっているのが不動産鑑定士の業務です。不動産全般に関わることについて色々とチームで対応することも特に相続関係でやっておりますので、今後も色々な可能性があると信じています。ご相談をお待ちしております!

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客観的で説得力ある不動産の価格を知りたいときにお手伝いできるのが不動産鑑定士です!

不動産鑑定士の鑑定は税務署や裁判所でも圧倒的な根拠として認められていますので問題 をスムーズに解決することができます。

もし、不動産の価格や賃料についてお悩みでしたらホームページもありますのでぜひご覧ください!

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