遺産分割の適正時価とは?~不動産価格の種類と時点~

05/25/22 02:51:午後

▷本日のテーマと内容: 「遺産分割の適正時価とは?~不動産価格の種類と時点~」

不動産鑑定士の入村です。

【目次】

 00:00 ①どの不動産の価格なのか?

 01:44 ②どの時期(時点)なのか?

 02:41 ③ご案内

①どの不動産の価格なのか?

 よく頂く質問の中に遺産分割にあたり基準とする不動産の時価をいくらにしたら良いのかという質問があります。

 特に、法律上この時価に何を使うかは今のところは明確に決まってはいません。

 実務上に多いのが、A路線価評価、B固定資産評価額、C公示価格を使って計算して行われるケースもあります。遺産分割の時価をどうするのかは相続人全員が合意して決めるものになりますので、これらの公的価格を使って皆さんが合意すれば公的価格をもって時価とみなすことができます。

 これらの公的価格は一定の納税や指標などの目標に作っている価格のために不動産の適正な時価とは異なります。

 不動産業者の査定書を使う方がいます。不動産業者の査定書はある程度のマーケットを分析して、(周辺)相場の取引から出しているものになります。

 加えて不動産鑑定士の時価も入ります。不動産鑑定士の時価は客観的な根拠に基づいていて複数の相続人がいる時に納得を得やすいメリットがありますし、また、早く話をまとめることができます。費用はかかりますが、(効果が大きく)大変お勧めです。

②どの時期(時点)なのか?

 次に、留意して頂くことはどの時期(時点)の時価なのかということです。

 相続が発生した時、被相続人がお亡くなりになられた日を時点とするケースです。その時点の時価と言うケースが原則ではありますが、例えば、遺産分割の協議が10~20年間でもまとまらないケースも私の相談の中ではありました。

 その時に弁護士とも打ち合わせした中で、不動産価値が10~20年の間に変化する可能性もあるので、その直近の話し合いの時点である被相続人死亡時から起算して10~20年後の価格を参考に試算するケースもあったりします。

 原則としては被相続人がお亡くなりになられた時点の時価を以って遺産分割は行われますので、(万全を期して)不動産鑑定を活用するべきだと考えております。

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客観的で説得力ある不動産の価格を知りたいときにお手伝いできるのが不動産鑑定士です!

不動産鑑定士の鑑定は税務署や裁判所でも圧倒的な根拠として認められていますので問題をスムーズに解決することができます。

もし、不動産の価格や賃料についてお悩みでしたらホームページもありますのでぜひご覧ください!

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