相続対策で賃貸アパートを建設することの合理性とは?
02/13/21 11:47:午前
▷本日のテーマと内容: 「相続対策で賃貸アパートを建設することの合理性とは?」
継続的な家賃収入や相続税の節税メリットに着目しがちですが、実は色々な視点からの検討が必要となりますのでご覧ください!
【目次】
00:00 スタート
00:23 ①相続税の節税には有効である
00:59 ②節税後もアパート運用は終わらない
01:57 ③節税以外の視点からの検討が重要
02:26 ご案内
不動産鑑定士の入村です。
相続対策で持っている土地に対して、賃貸アパートを建てて節税するというケースをよく聞かれる方が多いために検証してみようと思います。
①魅力的な家賃収入と相続税の節税に有効なメリット 00:23
家賃収入を生み出し、相続税法の評価では貸している土地、貸している建物については、自分の自用の場合に比べて相続税(評価)の減額を受けることができます。その減額で貸家のアパート全体の評価額を下げることができますので、相続税申告の評価の時にはその全体の価値を下げることができる非常に節税手段として有用な部分があります。
②節税後もアパート運用は終わらない 00:59
相続税申告が終わったあとも(アパート所有者による)そのアパートの運用が続きます。今度は入居者の空室対策、建物の管理もしていくことで(アパート所有者の不動産)運用が続いて行きます。 アパートの立地や競争力の(市場価値の)問題の発生、(長期間)貸しているアパートとしての(収益用不動産としての)時価価値を保つためには、長年にわたる運用の努力が必要になってきます。相続人がそのアパートはいらないから、(取り壊して)土地を売却してお金でくださいという方、途中で管理(の手間や所有の煩わしさ)を放棄したくなる方もいます。
③節税以外の視点からの検討が重要 01:57
このように相続税の申告時点では節税になりますが、その後に別の問題を生じてくるケースがあります。被相続人や相続人との間で生前によく話し合われて、そのアパートの運用の仕方を考えることがアパートを建て相続税対策をするという意味で大切になります。また、借入する場合でも、借手の負担が残りますのでその辺も十分ご注意下さい。
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