最近、2次相続の相談が増えてきています!
相続では
1次相続 → 片方の親が亡くなった時
2次相続 → もう片方の親が亡くなった時
と呼びますが、危ないのは圧倒的に2次相続です。
その理由は
①1次相続に比較して基礎控除が少なくなる
相続税の基礎控除(非課税部分)は「3000万円+600万円×法定相続人の数」2次相続では、法定相続人が1人減ってしまいますので、控除額が600万円減ってしまいます。
②一人当たりの税率が高くなる
相続税は、法定相続人が法定相続分で取得したものとした金額に、それぞれ超過累進税率を乗じて計算し、それを合算して相続税の総額を算出します。従って、法定相続人の数が1人減れば、法定相続分の評価総額が上昇し、高い税率が適用されます。
③小規模宅地の特例が使えない可能性
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅であれば、240平米まで80%減額という大きな減額があります。これは、240平米までの自宅なら8割引きで評価してもいいということです。
この特例の適用を受けるには、一定の親族が自宅の敷地を取得する必要があります。1次相続で配偶者が取得すれば、もちろん適用が受けられます。
しかし、例えば2次で別居の子(持ち家あり)が取得する場合には、適用が受けられません。これにより、課税価格が大幅に増えてしまいます。
④最大の理由は配偶者軽減が使えない
配偶者がいれば配偶者軽減があります。配偶者軽減とは、配偶者の取得した財産が法定相続分又は1億6000万円のどちらか多い方までなら、配偶者には相続税がかからないというものです。
2次相続では、配偶者軽減が使えないために増加額が大きくなってします。
十分に注意ください。
テーマ:相続全般
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Posted at 08:37